自転車の歩道通行に関するルールまとめ!歩道の幅にも関係が?!
歩道を歩いていると、後ろから自転車が走って来て「チリンチリン!」と「ドケドケ!」と言わんばかりにベルを鳴らされることがあります。
子供と一緒に歩いている時は、すぐに横に避けることが出来ません。
はたして自転車の歩道通行に関するルールはどうなっているのか?
今回は、自転車の歩道通行に関するルールについて書かせていただきます。
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自転車は歩道を走ってもいいのか?
自転車は基本的には歩道を走ることが禁止されています。
歩道を走った場合は罰則も!
2015年6月1日に改正された道路交通法により、自転車の歩道通行に関するルールが厳しくなりました。
3年以内の取り締まりか交通事故を2回以上起こしたら運転者講習を受けなければなりません。
もしも受講しなかった場合は、罰金が5万円以下となります。
ちゃんとルールを知らないと大変なことになりますね。
しかし、歩道を走ることができるケースもあるんですよ。
ではどんな場合に歩道通行を許されているのか?
・『自転車通行可』の道路標識か、『普通自転車通行指定部分』の道路標示がある歩道を通るとき
歩道の幅が3メートル以上あれば自転車の歩道通行が許されています。
ただし、速度をあげて通行するのはダメですよ。
優先は歩行者であり、自転車はゆっくりと徐行しなければいけません。
・運転者が13歳以下もしくは70歳以上、または身体に障害を追っている場合
運転者が車道を走るほうが危険な場合に適用されます。
・安全のためやむを得ない場合
こちらの具体例は下記に書いていきます。
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やむを得ない場合も歩道通行してもいい?例外は?それってどんな時?
車道や交通状況によっては歩道通行が認められている場合もあります。
・路上駐車の車が多く止まっていて、右側に避けることが難しいとき
・自動車の交通量が多くて車道が狭い
・煽り運転や幅寄せといった危険運転、クラクションを鳴らす迷惑行為、暴走行為をするものがいるとき
だれがみてもやむを得ない状況の場合に適用されます。
自転車にのっている本人だけが感じている場合は適用されません。
車が多い道路や、こどもと自転車に乗っている場合などひやひやしそうですね。
自転車は基本的に歩道通行なので仕方ありませんが、こどもを乗せてスーパーや送り向かえをしている方にはちょっと厳しいル
ールなのかなと思います。
歩道を自転車で通行するときは、歩道の真ん中から車道に近い場所を徐行運転しなければいけません。
歩行者の通行の邪魔にならないように一時停止しましょう。
どうしても歩道を通行したい場合は?
自転車から降りて自転車を押して歩くスタイルなら歩道を通行できます。
車道通行を警察官に言われた場合でも、どうしてもというなら自転車を押して歩道を通行しましょう。
さきほど挙げた子どもと一緒に自転車に乗っている場合は、子供を自転車に乗せ、親が歩いて押すほうが安心だと感じます。
自転車の歩道通行に関するルール違反の罰則とは?
・歩道等進入時の一時停止違反
歩道を通行することができる条件ではないが、自転車で通行した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
・歩行者側方安全間隔不保持
歩道と車道に分かれていない道路を通行するときには、歩行者の側を通るときには間隔をちゃんとあける。
徐行しなかった場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
・(法定)横断禁止違反
自転車で道路を横切るときに、通行中の歩行者、車両の進行を邪魔してはいけない。
進行妨害となったら、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となります。
最後に
自転車の歩道通行ルールは厳しくなりましたが、自転車と歩行者が安心、安全に道路を通行するためにはとても大事なルールだと感じます。
歩道通行の違反をしないためにも、ルールをしっかり覚えていきたいものです。
歩行者と自転車の事故は頻発に起こっています。
法改正された自転車の歩道通行ルールは、厳しく感じますが、一人一人が事故を未然に防げるよう気をつけたいですね。
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